エアライフルでの有害鳥獣駆除

何ができる?どこまでできる?

エアライフル初年度 やらかしリスト

初猟期も無事終えたので色々気が付いた、危なかった事リストアップ


● 猟銃、空気銃所持許可証の用途追加

初めて許可を取る場合は「標的射撃」で取る事が多いと思います。

猟期までには「狩猟」の用途を最寄の警察署で追加しなければ射撃場以外では撃てません。

ここまでは流れで行く方が多いと思います。


「有害鳥獣駆除」の用途

これ、、狩猟とは別枠で所持許可証に追加してもらわなければいけません。

有害鳥獣駆除隊に入った後もらえる鳥獣捕獲許可証をもらったらすぐに用途追加に行きましょう。


不思議な話ですが有害鳥獣駆除出来ない許可証で鳥獣捕獲許可証をもらい、その後に有害鳥獣駆除の用途が追加出来る、、、

用途外での発砲にならないよう、初年度の方気をつけて下さい。


● 有害鳥獣駆除は縄張りがある


猟期中の狩猟は県内可能の許可証ですが、有害鳥獣駆除は猟友会の分会単位の縄張りになるそうです(当地区では)

なのでエリアによって対象が異なるようです。

当エリアだとヒヨ、ドバト、カワウ、カラス、猪、日本鹿、ヌートリア日本猿、タヌキ、アナグマハクビシン、アライグマの記載です。


● 発砲に関しての「公道」の定義が人や機関によって幅がありすぎる(^^;;


苦労してとった所持許可です、、少しでも疑問がわいたらそこでの発砲はグッと堪えましょう笑


● 農家の方、狩猟先で会った方、役所の担当の方等、挨拶しっかりして覚えてもらいましょう。


自宅周辺をウロウロしてるとやっぱり逆の立場だと気になりますよね(^^;;

覚えてもらえる事で新しい被害の情報や対象の詳しい場所などを喜んで教えてもらえます。

単独行動が多いエアライフルマンには何よりの情報源ですね。

あと野菜とか頂く事も、、、(o^^o)


たまに狩猟反対派な方もいらっしゃるのでそれはそれで貴重な意見が聞ける事と思います(お話は少し長めな方が多かったりします)


今日はここらで